闇金融とは正規の貸金業登録を行っていない貸金業者のことで、利息制限法や出資法超の法外な金利で融資を行ったり、手数料や保証金と言った名目で入金を促す違法業者です。
闇金融とは正規の貸金業登録を行っていない貸金業者のことで、利息制限法や出資法を超える法外な金利で融資を行ったり、手数料や保証金と言った名目で入金を促す違法業者です。闇金融業者は正規の業者ではないから違法なことを当たり前のように行っている場合が多いのです。最近、特に闇金融問題が深刻になってきており、各地で数々の被害が挙げられています。闇金融のケース1の事例。「〇〇万迄融資できます!年利は3%です。」あたかも、物凄く金利が安いと思わせ、見る者の目を引きます。申し込みをすれば、ほぼ100%融資可能と返事が来ます。しかし、ここからが問題なのです。『融資を行うために手数料が必要です』・『保証会社の保証金が必要です』、などと言って融資を受ける前に振込みをさせられるパターンです。それも一度ではなく、入金すると、また別の名目で請求されます。途中で契約をやめるといっても、一度振り込んだお金は戻ってきません。「振り込め詐欺」と同じようなものですね。・対処法、もしそのような被害に合われた時は、まず警察に届けるべきでしょう。次に消費生活者センターに連絡を行って下さい。相手の金融会社に連絡をとってもお金は戻ってきませんし、時間がたてば連絡先さえなくなってしまう事もあります。また司法書士や弁護士に頼んで依頼したり、内容証明を作成してもらう等の対処法もあります。
闇金融のケース2の事例。あなたの債権は〇〇に譲渡されました。債権譲渡とは、債権者が他の金融会社などに変わってしまう事です。クレジットなどで保証会社が入っているケース等が多いですが、通常消費者金融の場合は同じ会社内で債権管理部門があるので、そちらの管理になっています。その時に『債権譲渡する』となってしまう事があります。基本的には最初の契約書にその事が記載されていますので、突然なってしまう事はまずありません。(会社が倒産したり、買収された場合などは別です)債権譲渡されたので一括で入金してください。出来ない場合は法的手続きに入ります。このような書類が届いたときには、すぐに連絡や入金をするのではなく、まずは契約元の金融会社に確認を行ってください。本当に債権譲渡であれば、双方の会社名が必ず載っています。間違っても連絡先が携帯電話と言う事はまずありません。・対処法、このようなハガキまたは書類が届いた場合、入金はもちろん連絡も行わないほうが安全です。もし心配で連絡する場合は、契約元の金融会社に連絡してください。その上で、事実確認を行ってみて下さい。それでもしつこく電話などがある場合は、警察に連絡するなどして対処してください。
闇金融のケース3の事例。突然裁判所から支払督促が届く。これは、もうすでに裁判手続きを取られてしまったケースです。そのままにしておくと、本当に強制執行等の手続きにかけられます。まずは書類を確認し、金融会社を調べてみてください。・対処法、もし聞いたことも無い金融会社であれば、異議申し立てを行ってください。
(書類が債務者(消費者)に届いてから2週間以内であれば、異議の申し立てを行う事が出来ます)異議の申し立ての方法は、電話で伝えるだけで出来ますから、届いた書類に書いている裁判所の書記官宛に電話します。後日、裁判所から期日呼び出し状という書類が送られてきますので、それに出頭する事によって、相手側と話し合う事が出来ます。当然契約を行ってなければ、取り下げになります。上記に挙げた事だけでなく、色々な手段で架空請求等が起こっています。身に覚えが無い場合にはあわてて連絡するのではなく、消費生活者センターや警察・弁護士などに相談してみてください。■登録番号について、貸金業を営むものは必ず貸金業登録を行わなければいけません。これは、広告などで宣伝する際も必ず記載しないといけませんので、正規の金融業であれば広告のどこかに登録番号がのっているはずです。しかし、それが必ずしも本物とは限りません。登録そのものが無い番号だったり、すでに倒産して存在しない会社だったりする事もありますので注意が必要です。また、電話番号にしても通常であれば『104登録』がされている事でしょう。